「宮本武之輔を偲び顕彰する会」会則

第1条 名称

本会は、「宮本武之輔を偲び顕彰する会」と称する。

第2条 目的

宮本武之輔の足跡をたどり、多くの人々にその生き方や業績を認識してもらうための顕彰活動を行う。

第3条 構成

本会は、次の会員で構成する。

1 正会員・・・入会届を提出し会費を納め、本会の目的達成の活動を行う会員

2 特別会員・・本会の目的に賛同し、役員会によって承認され会費を免除された会員

第4条 事業

本会は、第2条の目的達成のために、次の事業を行う。

1 宮本武之輔に関する研究

2 宮本武之輔の顕彰に関する活動

3 会員の親睦に関する活動

4 会報・会誌の発刊

5 その他本会の目的達成に必要な事業

第5条 事務局

本会の事務局は、松山市内または松山市内周辺に置く。

第6条 役員

本会には、次の役員を置く。

1 会長    1名

2 副会長   1名

3 幹事   若干名

4 会計    1名

5 監査    1名

6 事務局長  1名

第7条 役員

1 役員は会員の推薦により選出し、総会の決議により決定する。

2 役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。

3 役員は任期終了後といえども、後任者が就任するまで引き続きその任にあたるものとする。

4 役員が年度途中で欠員になった場合は、会長が選任する。

第8条 役員の任務

1 会長は、本会を総括し本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。

3 幹事は、本会の重要事項の決定に参与する。

4 会計は、総会で議決された予算の執行及び決算報告等の会計関するすべての事務を行う。

5 監査は、会計に関する監査を行い、総会で監査報告を行う。

6 事務局長は、会員への連絡及び本会業務に関する事務を行う。

第9条 総会

1 総会は、本会の最高決定機関であり、会長が招集し議長となる。

2 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数の賛成を以て成立する。

3 総会は、規約の改正、予算・決議案の決議、役員選出のほか、本会の目的遂行のための決議を行う。

4 総会は、毎年4月に開催する。但し、会長の判断により臨時総会を開催することができる。

第10条 役員会

1 役員会は、会長・副会長・幹事・事務局長で構成し、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 役員会の議決は、第9条2を準用する。

3 役員会は、本会則に定められた事項のほか、次の事項を審議する。

(1)本会業務の執行に関する事項

(2)総会に提出すべき原案の作成

(3)本会の執行に関する細則の決定

(4)一般会計及び特別会計等の予算外支出の承認を必要とする事項

(5)総会を開催できない場合の総会の権限に属する事項

第11条 会計

1 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。

2 総会で承認された予算外の支出を行うときは、役員会の承認に基づいて行う。

3 本会の会計年度は、4月1日始まり翌年3月31日に終わる。

第12条 会費の納入

1 正会員は一人年額5,000円の会費を納入するものとする。但し、特別会員についてはこの限りではない。

2 会費を3年間未納の正会員は、役員会の決定により、会員資格を停止することができる。

第13条 慶弔

1 会員の慶弔に関する内容は、原則として役員会においてその都度決定する。但し、急を要する場合は、会長の判断により決定できるものとする。

付則

本会則は、平成19年4月1日から施行する。

本会則は、平成21年6月19日から改正施行する。

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